関税局が改めて注意喚起 10月1日に輸入申告項目や税関事務管理人制度見直し

財務省関税局は9日、今年10月1日から 輸入申告項目・税関事務管理人制度を見直 し、輸入申告時に記載を求めている「貨物 を輸入しようとする者の住所及び氏名」が 関税法施行令上の輸入申告項目に追加、ま た、税関事務管理人の届出項目に「届出者 と税関事務管理人との関係」等が追加され るとともに、税関事務管理人との委任契約 関係書類の添付が義務化されることから改 めて注意を喚起した。

越境EC(電子商取引)の拡大に伴い、通 販貨物等の輸入が増加し、不正薬物や知的 財産侵害物品等の密輸が多数摘発。FS(フ ルフィルメントサービス)利用貨物につい ては不当に低い価格で輸入申告することで 関税などをほ脱するという脱税事案が顕在 化している背景を踏まえ、円滑な輸入を引 き続き確保し、水際取締りの実効性の確保 及び適正な課税を実現するため制度を見直 したもの。

FS利用貨物は、ECプラットフォーム運営 事業者等が提供するフルフィルメントサー ビス(購入者の注文受付から配送完了まで

の一連の業務全般(受注、在庫管理、梱包、 発送、受渡し、代金回収等)を請け負う サービス)を利用して国内で販売すること

を予定して輸入しようとする貨物のこと。