中国の交通運輸部はこのほど、今年3月1日から施行する「船舶による危険物運送の安全監督管理に関する規則」を公布した。 同規則は中国の管轄水域における危険物運搬船の活動を対象に、 危険物の輸送に従事する船舶の所有者、運航者または管理者は、船舶の安全運航および汚染防止管理システムに関する交通運輸部の要求に従い、対応するシステムまたは体制を確立し、実施しなければならならず、危険物の運送に従事する船舶の運航者または管理者は、専任の安全管理要員を置くことが義務化される。
危険物を運搬する船舶は、(1)危険物の積載、隔離、運搬に関する安全および技術規則を順守し、対応する適合証明書の要件を満たすこと(2)梱包、積付、隔離に関する安全技術規則に適合しない危険物を積載し、または運搬してはならなない(3)包装された危険物を運搬する船舶は、国際海上危険物コード(IMDGコード)の要件を順守する(4)グループBの固体バルク貨物を運搬する船舶は、IMDGコードの要件を順守する、ことが求められる。
また、危険物の運送に従事する船舶の乗組員は、規定に従って特別教育証明書を保持し、船舶に搭載される危険物の安全知識および操作手順に精通し、運送される危険物の性質ならびに安全予防措置および緊急時措置を理解しなければならならず、危険物の申告または報告手続きを行う必要のある職員、コンテナ積載の立入検査員は、関連法令、技術仕様および申告手続きに精通していなければならならず、 海事行政機関は、危険物申告・報告担当者およびコンテナ現場検査員の日常業務を監督し、無作為にチェックし、完全性管理システムを実施しなければならない、としている。
申請者は、船舶が当該港に入港または出港する24時間前(航海が24時間に満たない場合は、前港を出港する前)に、海事行政庁に危険物持込申告書を申請し、(1)危険物持込申告書、(2)船舶の適性証明書、(3)港湾、埠頭およびバースが有するべき関係法令に規定する港湾営業許可証、危険物港湾営業添付書類、を提出しなければならならず、危険物の漏出、燃焼、爆発が輸送中に発生した場合、危険物運送申告の手続きの際に、その理由、管理措置、現在の状況を記載し、港に到着後、詳細な報告書を送付しなければならないとしている。
定期船は30日以内に定期的に申告、船舶による危険物運送の申告書の書式は、交通運輸部海事安全局が作成したもので、主に船舶の名称、特性、包装、入出港・滞在時間などを記載、運送される危険物が水上安全運送の要件を満たしている旨も記載する。
中国が3月から船舶による危険物運送安全規則、入港24時間前に危険物持込書提出