農林水産省によると、4月1日に施行される改正植物防疫法と改正植物防疫法施行規則で、これまで植物検疫の対象とされていなかった輸入中古農林業機械が検疫指定物品として規定、新たに植物検疫の対象となる。また、同時に中古農林業機械の輸出検査が変わる。
4月1日以降に輸入される中古農林業機械については(1)輸出国政府機関により発行された検査証明書(Phytosanitary Certificate)を添付すること(2) 中古農林業機械は清掃され、土や植物残さ、検疫有害動植物が付着していないこと。検査証明書に土や植物残さが付着していないことを証明する追記がされること(3) 植物防疫法施行規則で定める港及び空港(飛行場)で輸入されること(4)輸入時に植物防疫所へ届け出て、輸入検査を受けること、の4点が必要となり、検査証明書が添付されていない場合や検査証明書に適切な追記が無い場合は輸入が認められないため、注意を呼び掛けている。
また、中古農林業機械の輸出検査は、これまでの書面検査が目視検査、リモートでの検査も可能となるほか、植物防疫所だけでなく、登録検査機関でも検査もでき、植物防疫所で検査を受ける場合は、輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)、登録検査機関で検査を受ける場合は農林水産省共通サービス(eMAFF)を利用できる。
中古農林業機械輸入 4月から植物検疫の対象 輸出検査はリモート可能に