シンガポール税関は9月1日から輸出入貨物情報、積み替え貨物情報の提出を義務付ける。この新しい規制は、今年3月1日に改訂された自由貿易地域(FTZ)制度の一部で、FTZ規則ではシンガポールの輸出入貨物および積み替え貨物に適用し、遠洋航路の輸入貨物は、本船がシンガポールの停泊地に到着する12時間前、近海航路の輸入貨物は本船出港前、シンガポールからの輸出貨物は本船出港後24時間以内に提出することが義務付けられる。
B/Lに記載する事項は、(1)荷主の名前と所在地(2)受け荷主の名前と所在地(3)着荷通知先の名前と所在地(4)貨物の明細およびHSコード(4/6/8桁)(5)コンテナ番号(6)商品重量(7)数量、などで、荷受け人および着荷通知先情報に関する内容はB/Lに含まれた場合のみ提出する。
税関に提出した元のB/L データに変更があった場合は、規定された期限までに修正が可能で、シンガポール経由の積み替え貨物の場合、貨物がFTZで荷役されない限り、B/Lデータの提出は不要という。
B/Lデータの提出漏れ、遅れ、または記載名称が不正確な場合は、ケースバイケースで調査し、不順守の理由と適切なペナルティが課せられる。海運代理店が合理的な理由なく、法第 14N(2)条に基づく情報の提出に関する要件を順守しなかった場合、運送業者が法第14N(3)条に基づく違反行為を行い、有罪判決を受けた場合には1万シンガポールドル以下の罰金または12カ月以下の懲役、またはその両方が科される。
詳細はhttps://www.customs.gov.sg/files/news-and-media/Circular_03_2024.pdf