日本貿易振興機構(ジェトロ)によると、日本への貨物の輸入に際して、今年10月12日から輸入申告項目が新たに追加される。越境電子商取引(EC)の拡大に伴い、輸入貨物、特に通販貨物や購入者の注文受け付けから商品配送までの一連の業務を行うフルフィルメントサービス(FS)利用貨物が増加する一方で不正薬物や知的財産権侵害物品などの密輸が多発していることや、FS利用貨物については不当に低い価格で輸入申告することで関税などを逃れる脱税事案が顕在化している状況を踏まえ、水際取り締まりの実効性確保と適正な課税を行うことが目的だ。
具体的には、すべての輸入貨物について、(1)輸入許可後の貨物の「郵送先の所在地・名称)(2)通販貨物に該当するか否か(3)通販貨物に該当する場合、「プラットフォームの名称など」、の3項目が輸入申告項目に追加される。(1)および(2)はすべての輸入貨物が対象、3)は通販貨物に該当する場合のみが対象となる。
日本への貨物輸入、10月12日から輸入申告項目追加